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所長略歴
社会保険労務士 杉浦 貴美子
杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
 → 所長ブログ更新中!釣り日記も更新中!

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SRP認証は、全国社会保険労務士会連合会が定める個人情報保護基準を満たし、個人情報を適切に取り扱っている社労士事務所に与えられます。




法改正情報&ニュース

 昨今、社会保険関係・労働法関係の新聞記事が連日のように紙面を賑わしています。このページでは、お客様の経営に関わる法改正の情報やニュースを、社会保険労務士の立場からわかりやすくご紹介させていただきます。

最新の法改正情報&ニュース

平成24月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成23年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
16.412% 16.766%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
16.944% 17.192%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 11.766% ~ 14.366%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 12.192% ~ 14.792%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。

 → 日本年金機構からのお知らせもご参照下さい(PDFファイル)。
 (2012年8月)


平成24年3月分から協会けんぽの健康保険・介護保険の保険料率が変わります

 健康保険料率は、平成24年3月分保険料(5月1日納期分)から下記のとおり変更になります。
 

<健康保険料率>
(現行) 9.60%
平成24年3月分~ 10.12%

<介護保険料率>
 ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに介護保険の
  保険料率(1.55%)が加わります。


(現行) 1.51%
平成24年3月分~ 1.55%

 → 全国健康保険協会 北海道支部からのお知らせもご参照下さい。
 (2012年3月)

平成24年4月1日より、雇用保険料率が改正されます

 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率が下記のとおり引き下げられます。
 平成24年4月以降の給与計算の際には、新しい雇用保険率を用いた保険料控除が必要になりますので、ご留意願います。

 
(新)平成24年4月以降
雇用保険料率 雇用保険料率
合    計
労働者負担 事業主負担
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
農林水産・
清酒製造業
6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建 設 業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000
 (旧)平成24年3月以前
雇用保険料率 雇用保険料率
合    計
労働者負担 事業主負担
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
農林水産・
清酒製造業
7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建 設 業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

 
→ 厚生労働省からのパンフレットもご参照下さい。 
(2012年3月)

平成24年4月1日より、労災保険料率等が改正されます

 平成24年4月1日から労災保険料率等が改定されるため、平成24年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険料率が変更となります。
 (平成23年度の確定保険料は、旧労災保険料率によって申告します。)
 詳細な改定内容については、北海道労働局HPをご覧頂くか、北海道労働局のPDFファイルをご参照ください。

 → 北海道労働局HPはこちら
 → 北海道労働局の労災保険料率票PDFもご参照下さい。 
 (2012年3月)

最低賃金が平成23年10月6日より改正されます

 毎年10月に見直しが行われている「最低賃金」について、本年は10月6日より改定されることとなりました。北海道の最低賃金は、時間額14円の引き上げとなります。
 10月6日以降の就労に対する給与計算の際には、ご留意願います。

平成23年10月5日までは 時間額 691円
平成23年10月6日より 時間額 705円
(北海道最低賃金額)

 → 北海道労働局からのお知らせもご参照下さい。
 (2011年10月)

平成23月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成23年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
16.058% 16.412%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
16.696% 16.944%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 11.412% ~ 14.012%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 11.944% ~ 14.544%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。

 → 日本年金機構からのお知らせもご参照下さい(PDFファイル)。
 (2011年8月)

平成23年3月分から協会けんぽの健康保険・介護保険の保険料率が変わります

 健康保険料率は、平成23年3月分保険料(5月2日納期分)から下記のとおり変更になります。
 

<健康保険料率>
(現行) 9.42%
平成23年3月分~ 9.60%

<介護保険料率>
 ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに介護保険の
  保険料率(1.51%)が加わります。


(現行) 1.50%
平成23年3月分~ 1.51%

 → 全国健康保険協会 北海道支部からのお知らせもご参照下さい。
 (2011年2月)

平成23年度の雇用保険料率は、前年度と同じです

 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの雇用保険料率は、次のとおりです。

 
※平成23年4月以降(前年度から変更はありません)
雇用保険料率 雇用保険料率
合    計
労働者負担 事業主負担
一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
農林水産・
清酒製造業
7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建 設 業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000
 → 厚生労働省の文書もご参照下さい。(PDFファイル)
(2011年2月)

平成22月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成22年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
15.704% 16.058%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
16.448% 16.696%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 11.058% ~ 13.658%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 11.696% ~ 14.296%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。

 → 日本年金機構からのお知らせもご参照下さい(PDF : 928KB)。
 (2010年9月)



過去の法改正情報&ニュース

最低賃金が平成22年10月15日より改正されます

 毎年10月に見直しが行われている「最低賃金」について、本年は10月15日より改定されることとなりました。北海道の最低賃金は、時間額13円の引き上げとなります。
 10月15日以降の就労に対する給与計算の際には、ご留意願います。

平成22年10月14日までは 時間額 678円
平成22年10月15日より 時間額 691円
(北海道最低賃金額)

 → 北海道労働局からのお知らせもご参照下さい(PDF : 89KB)。
 (2010年9月)

改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に交付され、平成22年4月1日から施行されます。
 今回の改正のポイントは、以下の3点となります。

1.時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業は当分の間、猶予される)
 
 (1)1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が、
    
25%→50%になりました。
  (2)上記(1)の割増賃金の支払に代えることのできる有給休暇が取得できるように
    なりました。
     (ただし、この有給休暇を取得させた場合においても、現行の25%の割増賃金の
      支払は必要


2.割増賃金引上げ等の努力義務化(企業規模に関わらず適用される)
   
限度時間(1ヵ月45時間)を超える時間外労働を行う場合、以下について定める
   必要があります。
     ⅰ)特別条項付きの時間外労働協定において、月45時間を超える時間外労働に
       対する割増賃金率も定めること
     ⅱ)上記ⅰの率は25%を超える率とするように努めること
     ⅲ)月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること


3.年次有給休暇の時間単位での取得(企業規模に関わらず適用される)
  
  事業場で労使協定を締結した場合、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給
   休暇を取得することができるようになりました。


 その他、詳細な改正情報につきましては、以下のリンクにある厚生労働省のHPをご参照下さい。
  → 厚生労働省HP:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)。
 (2010年3月)


平成22年3月分から協会けんぽの健康保険の保険料率が変わります

 協会けんぽの健康保険の保険料については、保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協会けんぽの財政は非常に厳しい状況となっており、本年3月分の保険料(4月納付分)から、北海道支部の健康保険料率は9.42%に大幅な引上げを行うこととなりました。
 

<健康保険料率>
(現行) 8.26%
平成22年3月分~ 9.42%

<介護保険料率>
 ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに介護保険の
  保険料率(1.50%)が加わります。


(現行) 1.19%
平成22年3月分~ 1.50%

 → 全国健康保険協会 北海道支部からのお知らせもご参照下さい(PDF:1.1MB)。
 (2010年3月)

最低賃金が平成21年10月10日より改正されます

 毎年10月に見直しが行われている「最低賃金」について、本年は10月10日より改定されることとなりました。北海道の最低賃金は、時間額11円の引き上げとなります。
 10月10日以降の就労に対する給与計算の際には、ご留意願います。

平成21年10月9日までは 時間額 667円
平成21年10月10日より 時間額 678円
(北海道最低賃金額)

 → 北海道労働局からのお知らせもご参照下さい(PDF : 149KB)。
 (2009年9月)

平成21年9月分から協会けんぽの健康保険の保険料率が都道府県ごとの保険料率に変わります

 協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、本年9月分の保険料(10月納付分)から都道府県毎の保険料率に移行し、北海道の保険料率は8.26%となります。
 
(現行) 8.2%
平成21年9月~ 8.26%

 ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。

 → 全国健康保険協会 北海道支部からのお知らせもご参照下さい(PDF : 302KB)。
 (2009年8月)

平成21月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成21年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
15.350% 15.704%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
16.200% 16.448%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 10.704% ~ 13.304%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 11.448% ~ 14.048%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。

 → 社会保険庁からのお知らせもご参照下さい(PDF : 928KB)。
 (2009年8月)

平成21年4月1日より、雇用保険料率が改正されました

 平成21年4月から平成22年3月までの1年間に限り、雇用保険料率が下記のとおり引き下げられました。
 平成21年4月以降の給与計算の際には、新しい雇用保険率を用いた保険料控除が必要になりますので、ご留意願います。

 
(新)平成21年4月以降
雇用保険料率 雇用保険料率
合    計
労働者負担 事業主負担
一般の事業 4/1000 7/1000 11/1000
農林水産・
清酒製造業
5/1000 8/1000 13/1000
建 設 業 5/1000 9/1000 14/1000
 (旧)平成21年3月以前
雇用保険料率 雇用保険料率
合    計
労働者負担 事業主負担
一般の事業 6/1000 9/1000 15/1000
農林水産・
清酒製造業
7/1000 10/1000 17/1000
建 設 業 7/1000 11/1000 18/1000

 
→ 厚生労働省からのパンフレットもご参照下さい(PDF : 59KB)。 
(2009年4月)

平成21年4月1日より、労災保険料率等が改正されました

 平成21年4月1日から労災保険料率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険料率が変更となります。
 (平成20年度の確定保険料は、旧労災保険料率によって申告します。)
 詳細な改定内容については、厚生労働省HPをご覧頂くか、厚生労働省のPDFファイルをご参照ください。

 → 厚生労働省HPはこちら(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html)
 → 厚生労働省のPDFもご参照下さい(PDF : 1022KB)。 
 (2009年4月)

平成21年3月31日より、雇用保険制度が改正されました

 厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。主な改正は次のとおりです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大
2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
  所定給付日数の拡充
3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
7.雇用保険料率の引下げ 
→ 詳細はこちら

事業主様が留意しなければならない点としては、「
1.雇用保険の適用範囲の拡大」と「7.雇用保険料率の引下げ」が主に該当することになります。以下、雇用保険の適用範囲の拡大について、ご説明させていただきます。

短時間就労者(パート)・派遣労働者の雇用保険適用基準の緩和

 短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下のとおり緩和されました。

(新)平成21年4月以降
6ヵ月以上の雇用見込があること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
(旧)平成21年3月以前
1年以上の雇用見込があること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

 上記の改正により、
 ★ 平成21年4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合
 ★ 平成21年4月1日より前から勤務している労働者が、平成21年4月1日以降に
   上記の新しい適用基準を満たすこととなった場合

 以上に該当する場合は、労働者を雇用保険に加入させる必要があります。その他、詳細な改定内容については、厚生労働省HPをご覧頂くか、厚生労働省のPDFファイルをご参照ください。

 → 厚生労働省HPはこちら(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html)
 → 厚生労働省のPDFもご参照下さい(PDF : 475KB)。 
 (2009年4月)

最低賃金が平成20年10月19日より改正されます

 毎年10月に見直しが行われている「最低賃金」について、本年は10月19日より改定されることとなりました。北海道の最低賃金は、時間額13円の引き上げとなります。
 10月19日以降の就労に対する給与計算の際には、ご留意願います。

平成20年10月18日までは 時間額 654円
平成20年10月19日より 時間額 667円
(北海道最低賃金額)

 → 北海道労働局からのお知らせもご参照下さい(PDF : 51KB)。
 (2008年9月)

政管健保が平成20年10月より「協会けんぽ」に変わりました

 全国健康保険協会(「協会けんぽ」)が平成20年10月1日に発足しました。
 従来、国(社会保険庁)によって運営されていた政府管掌健康保険(政管健保)に代わって協会けんぽが運営を行うもので、職員は公務員ではなく、民間職員扱いとなります。

「協会けんぽ」とは

 協会けんぽは、本部と47都道府県支部で構成されており、保健運営の企画・保険給付・健保事業などを行います。具体的には、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導などを協会けんぽが国に代わり行うことになります。
 財政運営は、都道府県単位となり、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、地域医療費を反映した保険料率を1年以内に設定することとなります。保険料率が大幅に上昇する場合は、5年間に限り激変緩和措置を講ずることとなっています。

「協会けんぽ」になって変わったことは?

被保険者証 ・順次切り替え
 ※ 現在の被保険者証も引き続き医療機関等
   で使用できる。
・平成20年10月1日以降加入された方には、
 新たな被保険者証が発行される。
保険給付の内容 ・従来と変更なし
保険料 ・平成20年9月30日までの政府管掌健康
 保険の保険料率(8.2%)が適用される

 ※ 設立後1年以内に、都道府県別の保険
   料率を設定することとなる。保険料率が
   大幅に上昇する場合は、5年間に限り激
   変緩和措置を講ずることとなっている。
保険給付等の申請窓口や
保険料の納付先
【健康保険への加入・保険料納付の手続】
 … 従来と変更なし。

【健康保険の給付や任意継続等に関する
 申請の受付・相談】

 … 協会の各都道府県支部で行う。
    ※ 当面、社会保険事務所にも申請の
      受付等の窓口を開設する。
任意継続の保険料の
納付方法
・平成20年10月分以降の保険料は、コンビ
 ニエンスストアで24時間納付、また、一部
 の銀行のATM、インターネットによる電子納
 付が行える。

 ※ 支部の窓口での現金納付は原則として
   取り扱わない。
健診や保健指導、
貸付事業の手続き
【健診や保健指導の申込等】
 … 全国健康保険協会支部で行う。

【高額医療費等の貸付事業の申込等の手続】
 
… 全国健康保険協会支部で行う。
 
 健保への加入や保険料納付等は、社会保険事務所で、保険給付や任意継続手続は、協会の都道府県支部で行うこととなります。各種申請等の窓口の変更にご注意下さい。

 → 厚生労働省のパンフレットもご参照ください(PDF : 1.49MB)
 → 健康保険の各種申請書・届出書の提出先一覧(PDF : 183KB)

 (2008年10月)

平成20月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

現 行 平成20年9月分~
一般の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
14.996% 15.350%
坑内員・船員の被保険者
の方

(厚生年金基金加入員は除く)
15.952% 16.200%
農林漁業団体の事業所の
被保険者の方
平成20年9月分
16.120%
平成20年10月分~
15.350%

※ 厚生年金基金加入員の厚生年金保険の保険料率について
 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。

厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方 ・・・ 10.350% ~ 12.950%
厚生年金基金に加入する坑内員・船員
被保険者の方
・・・ 10.350% ~ 12.950%

 免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合せ下さい。
 (2008年9月)

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の具体的な判断要素について

 「管理監督者」について、新たな判断基準が厚生労働省労働基準局より示されました。
 今回の通達は、小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により多店舗展開を行っている企業に焦点が当てられています。店舗における実態と近年の裁判例をもとにし、管理監督者性を否定する要素として、以下のような具体的事項が挙げられています。

管理監督者性を否定する
重要な要素
管理監督者性を
否定する補強要素
職務内容、
責任と権限
1.アルバイト・パート等の採用に
  ついて責任と権限がない
2.アルバイト・パート等の解雇に
  ついて職務内容に含まれず、
  実質的にも関与せず
3.部下の人事考課について職務
  内容に含まれず、実質的にも
  関与せず
4.勤務割表の作成、所定時間外
  労働の命令について責任と
  権限がない
勤務態様 1.遅刻、早退等により減給の制裁、
  人事考課での負の評価など
  不利益な取扱いがされる
1.長時間労働を余儀
  なくされるなど、実際
  には労働時間に関する
  裁量がほとんどない
2.労働時間の規制を受け
  る部下と同様の勤務態
  様が労働時間の大半を
  占める
賃金等の待遇 1.時間単価換算した場合に
  アルバイト・パート等の賃金額に
  満たない
2.時間単価換算した場合に最低
  賃金額に満たない
1.役職手当等の優遇措
  置が割増賃金を支払わ
  れないことを考慮すると
  十分でなく労働者の保
  護に欠ける
2.年間の賃金総額が一
  般労働者と比べ同程度
  以下である

 以上に加え、他の要素を含め総合的に判断することになります。

 → 厚生労働省の2008年9月の通達もご参照下さい。
 (2008年9月)

最低賃金法が変わりました

 平成20年7月1日から、最低賃金法の一部が改正されました。
今回の改正の大きなポイントは、次の4点です。

1.地域別最低賃金の決定基準の見直し
 最低賃金法は、憲法第25条に定める”労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう”国民の「生存権」を保障するため制定されているものですが、このたびの改正では、「地域別最低賃金」を賃金の最低限度を保障するセーフティネットとして位置づけられることとなり、労働者の最低賃金を決定する際には、地域における労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金の支払能力を考慮するほか、
新たに生活保護に係る施策との整合性に配慮して決定されることとなりました。
 地域別最低賃金額は、毎年10月頃に見直しが行われています。
平成19年10月から現在の北海道最低賃金は時間額654円ですが、
今年度の見直しの際には、このたびの改正により最低賃金額の大幅な上昇が予想されます。

2.罰則が強化されました
 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者に対する
罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられました。
 また、一部の業種については、産業別最低賃金が決められており、産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されないこととなりますが、これについては、労働基準法第24条の賃金の全額払違反となり、これに係る罰則(罰金額の上限30万円)が適用されます。

3.最低賃金の減額の特例の新設
 これまで許可により最低賃金の適用除外となっていた対象者について、「適用除外規定」そのものが廃止され、改正により、
使用者が都道府県労働局の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して、減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用することとされました。
 【減額特例の対象労働者】
  (1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  (2)試の試用期間中の者
  (3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
  (4)軽易な業務に従事する者
  (5)断続的労働に従事する者

4.派遣労働者の最低賃金の適用
 
派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されることになりました。このため、派遣元事業主は、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

 → 厚生労働省発行「最低賃金法が変わります」リーフレットもご参照ください。

 (2008年7月)


管理監督者の範囲の適正化について

 某ハンバーガーチェーン店や某紳士服チェーン店などで店長職などの管理職が、割増賃金の支払いを求めた裁判が連日世間を騒がせておりますが、いよいよ国としても、これらの問題への対処として取り締まりの本腰を入れるべく、厚生労働省基準局から各都道府県労働局長へ「管理監督者の範囲の適正化」に関する通達を出しました。 → 通達はこちら

 これにより、労働基準監督署の行う労働条件調査などの際に、サービス残業問題に加え、管理監督者の運用状況について、重点的に指導が行われることが予想されます。
 
自社の管理監督者の位置づけを、再確認しておくことが重要です。
 (2008年4月)


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