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杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
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北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
→ 所長ブログ更新中!
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当事務所は、2008年11月にSRP認証を取得しました。
SRP認証は、全国社会保険労務士会連合会が定める個人情報保護基準を満たし、個人情報を適切に取り扱っている社労士事務所に与えられます。
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建設業サポート一人親方組合とは、北海道労働局認可の一人親方労災保険の特別加入団体です。一人親方様も、当組合に加入していただくことで、労災保険に加入することができます。 |
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労災保険の特別加入のため、当組合に加入される方が急増しております。当組合のご利用、誠にありがとうございます。今後も、よりよいサービスの提供に努めていきたいと思います。
建設業界は、不況のあおりを最も受けやすく、当組合としましては、一人親方様に安心してお仕事をしていただけるよう、加入しやすい料金設定をしております。加入に関しての疑問・ご質問などございましたら、当組合までお気軽にお問合わせください。
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パンフレットはこちら(PDFファイル:1.16MB)
http://www.sr-roumu.com/pamp_oyakata.pdf
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(2018年4月〜) |
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お急ぎの場合は、当組合にて入金確認後、最短3営業日で加入することが
可能です。 |
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労災に遭った場合、以下のような補償を受けることができます。(休業補償等
の金額は給付基礎日額によって異なります)
【補償内容】給付基礎日額 3,500円(年間保険料:22,995円)
・治療費 … 無料 ※
・休業補償 … 1日2,880円(給付基礎日額の8割)
・障害補償年金 … 障害等級第1級 1,095,500円(年額)
・遺族補償年金 … 遺族1人の場合、535,500円(年額)
・葬祭料 … 420,000円(一時金)
※ なお、無料の治療費とは、健康保険に準ずる一般的な治療を対象とし
ます。
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加入者様の選択する給付基礎日額によって年間34,995円~での労災への
加入が可能です(初年度のみ、加入金3,000円がかかります)。
【年間費用】給付基礎日額 3,500円の場合
労災保険料 22,995円
年 会 費 12,000円
合 計 34,995円
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当組合においては、加入者様から保険料等を納付いただく月を
3月・7月・11月としております。
お申込み月によっては、最大3回までの分割納付が可能です。
詳細は、当組合までお問合わせ下さい。
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当組合において、一人親方労災保険特別加入ご希望の場合は、
加入申込書をダウンロード後、次の(1)(2)の書類を添えて当事務所まで
FAXまたは郵送願います。
1.一人親方特別加入申込書兼誓約書
2.ご本人確認書類(①か②のいずれか)
①顔写真入り身分証の場合…1点(運転免許証,パスポートの写しなど)
②顔写真のないものの場合…2点(健康保険証,年金手帳,住民票の写しなど)
この申込書はPDFファイルです。PDFファイルを表示するためには
「Adobe Reader」(無償)が必要です。
お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアを
ダウンロードしてください。
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加入申込書及び証明書類のコピーが当組合に到着後、受付をしましたら、
保険料等の金額をお知らせします。
お振込みを確認後、当組合が労働基準監督署に届出を行い、その翌日以降、
指定した日からの加入となります。
お急ぎの場合、最短3営業日での加入が可能です。
また、毎月20日までにお申込みいただくと、原則翌月1日からのご加入とさせ
ていただきます。
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保険適用日から1週間程で当組合の加入者登録証を発行し、
「一人親方労災保険 特別加入者のためのしおり」と共に郵送させていただき
ます。
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一人親方様で、次のようなことでお困りになったことはありませんか?
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・元請け会社から、「労災保険に加入しないと仕事を回せない」と言われ
た。
・仕事中にケガをしたが、労働者の立場で就労していないので、労災保険
の給付を受けることができず、また健康保険も使えずに治療費を全額
自己負担したことがある。
・仕事中にケガをし、治療のためやむを得ず休業したが、収入が途絶え
生活費の確保が難しくなった。 |
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労災保険は、労働者の業務上・通勤途上の負傷、疾病、障害または死亡に対して各種の保険給付を行うための保険であって、原則として、一人親方(事業主・家族従事者等)の場合は使うことができません。
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しかし、国から認可された一人親方の団体に加入することにより、
一人親方でも特別に労災保険に加入し、保険給付を受けられるようになります。
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当組合は、北海道労働局認可の一人親方労災保険の特別加入団体です。
建設業に従事する一人親方の皆さまに、安心して仕事をしていただくための
お手伝いをさせていただきます。
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以下の方が当組合で取り扱う一人親方労災保険に加入できます。
建設業であれば、業種は問いません。
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1.建設業を営んでいる一人親方(個人事業主)
2.労働者を年間100日未満しか使わない事業主
3.一人親方が行う建設事業に従事する家族の方
4.役員以外に労働者がいない法人組織の役員
上記いずれかに該当し、北海道内及び青森県で事業を営まれ、国内の現場に従事されている方。 |
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希望した「給付基礎日額」(下記3.参照)により、次の各種の補償を国が運営する労災保険から受けることができます(支給決定は所轄の労働基準監督署長が行います)。 |
療養補償給付 |
… |
療養に必要な医療費は治療が終了するまで原則として、全額保険でまかなわれます。 |
休業補償給付 |
… |
休業4日目から「給付基礎日額」の8割が医師の証明により支給されます。 |
障害補償給付 |
… |
一定以上の後遺障害が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。 |
傷病補償給付 |
… |
1年6か月が経過しても治療が終了せず、なおかつ一定以上の重い症状が続くとき、年金が支給されます。 |
遺族補償給付 |
… |
死亡した場合は、遺族数に応じた年金または一時金が支給されます。 |
埋葬料 |
… |
死亡した者の埋葬を行う者に支給されます。 |
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新規加入時のみ 3,000円
※ 上記の加入金は、加入員の方のデータ登録料とさせていただきます。
年間 12,000円 (1か月あたり1,000円)
※ 上記の組合費は、団体運営に要する事務費用とさせていただきます。
※ 下記の給付基礎日額により、給付保険料を算定します(給付額に影響します)。
※ 加入者様に給付基礎日額を選択して加入していただくことになります。
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A.給付基礎日額 |
B.保険料算定基礎額
B=A×365 |
C.労災保険料(年間)
C=B×保険料率(18/1000) |
25,000円 |
9,125,000円 |
164,250円 |
24,000円 |
8,760,000円 |
157,680円 |
22,000円 |
8,030,000円 |
144,540円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
131,400円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
118,260円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
105,120円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
91,980円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
78,840円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
65,700円 |
9,000円 |
3,285,000円 |
59,130円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
52,560円 |
7,000円 |
2,555,000円 |
45,990円 |
6,000円 |
2,190,000円 |
39,420円 |
5,000円 |
1,825,000円 |
32,850円 |
4,000円 |
1,460,000円 |
26,280円 |
3,500円 |
1,277,500円 |
22,995円 |
※ 給付基礎日額は、年度替わり(4月)にのみ変更することができます。
※2018年4月から保険料率が変更になりました。
2018年4月〜 18/1000 (2018年3月まで 19/1000)
加入金(初回のみ) + 組合費 + 労災保険料
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例)給付基礎日額 3,500円で加入する場合に1年間でかかる費用
加入金 |
組合費 |
労災保険料 |
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合計 |
3,000円 + |
12,000円 + |
22,995円 |
= |
37,995円 |
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労災保険特別加入の適用日(効力が発生する日)は、当組合において受付をして、保険料等を納付いただいてから、原則として、当組合が労働基準監督署に届け出て承認を受けた日からとなります(適用前に発生した事故に関しては一切補償しかねますのでご注意下さい)。
※ 法令で定める一定の有害業務(有機溶剤、粉じんなど)に一定年数以上従事した方については、加入時健康診断を受診していただき、その業務につき健康上問題がない場合に加入が認められます。 |
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- 保険料は、個人事業の場合、所得税確定申告の際、全額社会保険料控除の対象となります。組合費と加入金については、事業上の必要経費となります。
- 保険年度は毎年4月~翌年3月のため、5月以降~翌年3月にご加入のときは、組合費と保険料は月割計算の金額となります。
- 特別加入のご利用については、原則として年度単位でのご加入となるため、一度ご加入いただくと、毎年2月~3月頃に新年度の更新手続のご案内をさせていただきます(更新時、加入金はかかりません)。
- 万一、業務災害が発生した場合には、当組合が国への労災保険手続のサポートをいたしますのでご安心下さい。
- 労働者を雇用している中小事業主の方がお入りになれる労災保険についてもご相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。
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