北海道札幌市の社会保険労務士事務所です。中小企業様の労働・社会保険業務及び労務管理を、確かな知識と経験でサポートします。
 札幌の社労士 杉浦社会保険労務士事務所 TEL : 011-207-7771

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所長略歴
社会保険労務士 杉浦 貴美子
杉浦 貴美子
(すぎうら きみこ)
北海道岩見沢市生まれ。
平成6年から社会保険労務士の仕事に携わる。平成15年開業。釣りと自然を愛する女性社労士です。
 → 所長ブログ更新中!釣り日記も更新中!

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個人情報保護事務所

SRP認証事務所

当事務所は、2008年11月にSRP認証を取得しました。
SRP認証は、全国社会保険労務士会連合会が定める個人情報保護基準を満たし、個人情報を適切に取り扱っている社労士事務所に与えられます。




助成金コンサルティング

高齢者、女性のマンパワーを活用したい!そんな場面に使える助成金を知っていますか?

 「助成金」とは、厚生労働省所管で扱っている支援金をいいます。助成金の特徴として、大きく3つのポイントをあげることができます。
 1.返済義務のない支援金である
 2.中小企業であっても十分な金額を受給できる
 3.申請することで受給できる
 助成金を有効活用することで、事業の発展のために新たな資金を投入することができます。

1.助成金のメリット・デメリット

助成金のメリット


返済不要
 公的融資と違い、返済義務を負うことなく経営に必要な資金を得ることができます。

起業・創業時の資金不足を解消できる
 助成金は起業・創業時に関するものが多く、比較的受給しやすくなっています。助成金を上手く利用することで、経費削減・助成金の目的に沿った経営に資金を活用することができます。

会社の信用度を向上させることができる
  助成金の支給申請の際、公的機関は企業体質について厳しい審査を行います。労務整備をきちんとしていなければ審査には通りません。そのため、「支給審査に通った企業として健全な経営をしている」という対外的な証明にもなり、融資を受けやすくなるという利点もあります。


助成金のデメリット


手続きが複雑で、個人で申請することが困難
 助成金は種類が多く、また毎年改正が行われるため、廃止・新設・支給要件の変更などが頻繁にあります。最新の情報を収集した上で個人で手続きを行うことは非常に困難です。情報を知らないが故に、条件を満たしているにも関わらず受給のチャンスを逃してしまうこともあります。

支給要件が、年々厳しくなってきている
 不正受給を防ぐために、支給要件が非常に厳しくなっています。厳しい要件をクリアするには、専門家にアドバイスを仰ぐ必要があります。

申請前の念入りな事前準備が必要
 助成金によっては、会社設立手続きを開始する前から準備する必要があるもの、人の雇い入れを決める前に手続きを行わなければならないものなど、事前準備が必要なものが数多くあります。一つでも要件を満たさなければ、支給することが不可能になってしまうこともあり、準備には細心の注意が必要です。

助成金を御社の経営の大きなプラス要素にするために、当事務所では一切の手続きを確かな知識で代行いたします。

2.助成金の種類

助成金には以下のような種類があります。


(注)各助成金には、下表以外にも詳細な受給要件があります。
全ての受給要件を満たした場合に受給が可能となります。
また、受給できる金額には上限がある場合があります。
国の予算等の状況により、助成内容の変更や廃止があり得ます。




新たな雇い入れ

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
特定就職困難者雇用開発助成金
(特定求職者雇用開発助成金)
障害者、高年齢者(60~64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 【高年齢者、
母子家庭の母等】

60万~
90万/1人

【身体・知的障害者
(重度以外)】

90万~
135万/1人

【身体・知的障害者
(重度又は45歳以
上)、精神障害者】

90万~
240万/1人

(1年~
2年間の総額)
高年齢者雇用開発特別奨励金
(特定求職者雇用開発助成金)
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 60万~
90万/1人
(1年間の総額)
試行雇用奨励金 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成 月額4万/1人
(最長3ヵ月間)
若年者等正規雇用化特別奨励金 就職が困難な年長フリーター等(25~39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成 100万/1人
(6ヵ月~
2年6ヵ月
の総額)
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成 【期間の定めのない
雇用の場合】

100万/1人

【有期雇用の場合】
50万/1人

(6ヵ月~
30ヵ月
の総額)
介護基盤人材確保等助成金 特定労働者(介護福祉士、訪問介護員(1級)等)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者を除く)として雇い入れ、雇用する被保険者の定着率が一定以上であった場合に助成 70万を限度
/1人
(3人まで、
6ヶ月の総額)
介護未経験者確保等助成金 介護関係の未経験者(新規学卒者を除く)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者を除く)として雇い入れ、定着した場合に助成 【6ヵ月以上
定着した場合】

25万~
50万/1人

【さらに6ヵ月以上
定着した場合】

25万~
50万/1人
発達障害者雇用開発助成金 地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者をハローワークの職業紹介により常用雇用者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して、賃金相当額の一部を助成 90万~
135万/1人
(6ヵ月~
1年6ヵ月
の総額)
難治性疾患患者雇用開発助成金 難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して賃金相当額の一部を助成 90万~
135万/1人
(6ヵ月~
1年6ヵ月
の総額)
障害者初回雇用奨励金
(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成 100万/
1人目のみ
事業協同組合等雇用促進事業助成金 複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成 50万
(6ヵ月間
継続雇用
した場合)
中小企業人材能力発揮奨励金 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主等が、認定計画に基づき雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い、併せて、必要となる労働者を雇い入れた場合、設備の設置等に要した費用の一部を助成 【雇入れ人数が
1人の場合】

設備の設置又は整備に要した額の
1/4~1/3

【雇入れ人数が
2人の場合】

設備の設置又は整備に要した額の
1/3~1/2

(上限額:1,000万~1,500万)
中小企業基盤人材確保助成金 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主が、認定計画に基づき新分野進出等又は生産性の向上を図るための基盤となる人材又は当該基盤人材とともに一般労働者を雇い入れた場合に助成 【新分野進出等の場合】
基盤人材(一般労働者)
140(30)万/1人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い
地域においては、
210(40)万/1人)
最大5人まで

【生産性の向上を
図る場合】

基盤人材(一般労働者)
140(30)万/1人
(小規模事業主の
場合は
180(40)万/1人)
最大5人まで
試行雇用奨励金
(技能継承トライアル雇用)
中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主等が、認定計画に基づき40歳未満の者に対しトライアル雇用を実施した場合に助成 4万 又は
6万/1人
(最長3ヵ月)
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新規創業

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
地域再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域における重点分野に該当する事業分野で創業する事業主に対する助成 【特に改善の動きが弱い地域で創業した場合:10道県】
創業経費の合計額の1/2を支給、
雇入れ奨励金として
60万/1人を支給
(100人分まで限度)

【雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で創業した場合:11県、UIターン】
創業経費の1/3(UIターン:1/2)
を支給、
雇入れ奨励金として
30万/1人を支給
(100人分まで限度)
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労働者の雇用維持

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
中小企業緊急雇用安定助成金 景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成 【休業・教育訓練】
休業手当等の
4/5
(教育訓練を
行った場合は、
1日6,000円
を上乗せ)

【出向】
出向元事業主の
負担額の
4/5
中小企業定年引上げ等奨励金 65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止等を実施した中小企業事業主に対して助成 企業規模や
導入した制度
に応じ、
10万~
160万を支給
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労働者の能力開発

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
キャリア形成促進助成金 雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して、賃金及び訓練経費の一部を助成 【職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等に要した費用の1/3~3/4

【職業能力評価を受けさせる場合】
受検に要した経費・賃金の3/4

【同意雇用開発促進地域の事業主が職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等に要した費用の1/2~2/3

【認定中小企業者等の事業主が職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等に要した費用の1/2~2/3

(労働者の自発的な職業能力開発については、1/2を助成)

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労働者の雇用管理改善

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
中小企業雇用安定化奨励金 事業主が有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上転換した場合等に助成
また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度や教育訓練制度を新たに規定し、その対象者が一定数以上出た場合に助成

【正社員転換制度を導入した場合】
10万~
35万/1人

【共通の処遇制度を導入した場合】
1事業主につき
50万

【共通の教育訓練制度を導入した場合】
1事業主につき
35万
短時間労働者均衡待遇推進等助成金 事業主が、正社員と共通の評価・資格制度や正社員への転換制度等、短時間労働者と正社員との均衡待遇に向けた制度を設け、制度の対象者が出た場合に、一定額を助成 【正社員と共通の評価・資格制度を導入した場合】
50万~
60万/1人

【正社員への転換制度等を導入した場合】
30万~
40万/1人
介護雇用管理制度等導入奨励金 介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事管理制度の導入(見直し)を行い、かつ、雇用管理改善事業を実施した場合に助成 人事管理制度の導入等に要した費用に、雇用管理改善事業に要した費用の1/2の額を加えた額
(合計額の
上限100万)
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仕事と子育ての両立支援

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
中小企業子育て支援助成金 育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に助成金を支給 【1人目】
育児休業(子が1歳未満):100万(定額)

短時間勤務(子が3歳未満):60万、80万、又は100万(利用期間に応じて)

【2~5人目】
育児休業(子が1歳未満):80万(定額)

短時間勤務(子が3歳未満):40万、60万、又は80万(利用期間に応じて)

事業所内保育施設設置・運営等助成金 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主に対し、その設置、運営、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成 【事業所内労働者のための保育施設を設置・運営した場合等】

設置に要する費用の
1/2、

運営に要する費用の
2/3、

増築又は建替えに要する費用の1/2、

保育遊具等購入に要する費用から
自己負担金10万を
控除した額
両立支援レベルアップ助成金 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主を助成 【労働者が利用したサービス費用の補助を
行った場合】

育児サービス補助額の3/4
介護サービス補助額の1/2

【育休取得者の
代替要員確保
+原職復帰】

50万/1人目、
15万/2人目以降

【子育て期の労働者向け短時間勤務制度の導入・利用促進の取組+利用者発生】
50万/1人目、
15万/2人目以降

【両立支援制度を
利用しやすい
職場環境の整備】

30万~
50万/1事業主

【スムーズに現場
復帰できる
プログラムの実施】

16万~
21万/1人
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置) 労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成 【3ヵ月以上育児
休業休暇を
取得させた場合】


事業主が行う
経済的支援額の
3/4
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置) 労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成 【3ヵ月以上短時間
勤務制度を
利用させた場合】


事業主が行う
経済的支援額の
3/4
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労働条件の改善

(平成21年4月1日現在)
助 成 金 主 な 支 給 要 件 支 給 額
介護労働者設備等整備モデル奨励金 都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用の一部を助成 新たに機器の導入・運用に要した費用の1/2
(1事業主当たりの上限は250万)
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→ 手続きの流れ


3.手続きの流れ

手続きの流れ

 助成金の申請は、一度の手続きでは完了せず、最終的に助成金が振り込まれるまでには長い時間と労力が必要となります。また、申請期限の厳守や満たさなければならない支給要件など、頻繁にある改正に対応しながら、個人で全ての申請をこなすのは非常に困難です。

 しかし、これらの問題をクリアして助成金を得ることは、会社にとって大きな利益になります。

 法律・改正の最新情報を常に把握している社会保険労務士にお任せいただくことで、確実な助成金の受給を行うことができます。

 当事務所は事業主さまの要望を汲み、スムーズな助成金受給が行えるよう、申請を代行いたします。

4.助成金と顧問契約

 なお、当事務所では、助成金コンサルティング(助成金申請書類作成・代行)のみのスポットのご依頼は、お引き受けしておりませんので、よろしくご了承のほどお願い申し上げます。助成金コンサルティングについては、顧問契約をしていただくお客様限定対応とさせていただきます。

理由としては、以下の2点が挙げられます。

1.より信頼性の高い支給申請手続を行うため

 助成金の中には、着手から最後の助成金受給完了まで数年間を要するものがございます。また、完了までの間、申請時期と申請時期の間が数ヶ月から1年間と、長期間空白期間が生じるものもございます。
 厚生労働省所管の助成金は「労働者の雇用の安定」を最大の目標としているために、その間に労働者の適正な雇用(解雇者を出さないこと)を維持すること、法令遵守の労務管理を維持することが求められます。

 以上に関連し、
膨大な量の書類を法令に則した形で常に整備しておく必要があり、そのためには非常に緻密かつ手間を要する作業が求められます。
 また、就業規則の整備などが必要となってくる場合もあり、お客様の人事・労務管理の状況等を細部にわたり把握しておく必要がございます。
 顧問として関与させていただくことが、より信頼性の高い支給申請手続に繋がると当事務所では考えております。

2.お客様と密な連携体制を取るため

 従業員様の異動など雇用契約書や労働者名簿などの労務管理上必要となる書類の作成・整備・ご指導、また労務管理に関する日常的なご相談をお受けしながら、事業主様と社労士が密に協力し合わけなければなりません。
 
助成金の書類作成の際のみに関与し、断片的な状況を把握するだけでは、手続上支障がでることが多々あります。
 当事務所では顧問としてお客様に関与し、密な連携体制を取ることが信頼性の高い手続に繋がると考えております。


以上の理由により、顧問契約のご依頼をいただかずに、お客様の状況を把握してご相談に応じ、ご指導させていただくことはできかねますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。


  

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